長引く『痛み』の施術なら、東京・中野区の『えん接骨院』にお任せください

中野新橋 えん接骨院

〒164-0012 東京都中野区本町3丁目12-10


地下鉄丸ノ内線『中野新橋駅』徒歩3分
近くにコインパーキングあり

受付時間
   8:30~12:30
15:00~19:30
15:00~17:30
休診:木曜日・第3水曜日
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03-5351-9530
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接骨院の保険診療

接骨院だけの大きな特徴

接骨院では、病院や薬局のように、健康保険証を提示することで窓口での負担が軽くなります。これは施術所の中では接骨院だけが持っている大きな特徴です。

ただし、接骨院で医療保険で受けられる施術の範囲は定められており、ご利用には適用の条件を満たす必要があります。健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があるのです。

どんな症状に使えるの?

健康保険の使えるのはどんな症状ですか?

『痛みの原因が明確な症状』に使うことができます

柔道整復師が健康保険を使って施術ができる症状は、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められています。

  • ケガ・外傷

接骨院で保険の対象となるのは、柔道整復師の業務に沿った症状です。外傷性が明らかな骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などのケガを主に取り扱います。

  • 急な痛み

「ぎっくり腰」「寝違え」などの急に現れた急性期の痛みは、関節捻挫・筋肉の損傷・筋膜性炎症などの症状が起こっている可能性があり、これは保険の対象となります。

  • 骨折や脱臼の応急処置

あくまで応急処置のみ許されており、その後必ず医師の診断を受けるよう指導することが義務付けられています。
医師の同意があれば、接骨院でも骨折や脱臼の継続的な治療が可能です。

  • 掛け持ちはできません

他の保険医療機関(病院、診療所、他の接骨院など)で同じ箇所の治療をした時は、当院では保険の適用になりません。これは法律で決められています。

どんな症状が使えないの?

健康保険が使えないのはどんな症状ですか?

『柔道整復師』の業務範囲外の症状が適用外となります

柔道整復師の業務は
「外傷」の施術です

柔道整復師としての主な業務は、外傷性が明らかな骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの症状です。ケガや身体の痛み・運動制限の改善を目指し、関節の調整、筋肉の緊張緩和やストレッチ、運動療法などが含まれます。

それ以外の慢性痛への施術・整体・リラクゼーションなどは、接骨院では業務範囲外のため、保険適用外の施術となります。

接骨院の保険適用外の症状については、別途費用が発生する場合がございます。料金や施術内容については、ご相談時に詳しくご説明いたします。

『肩こり』は保険外です

  • 肩こり
  • 慢性腰痛
  • 自律神経失調症
  • 更年期障害
  • 頭痛
  • 眼精疲労 など​​

このような「原因のはっきりしない症状」「慢性の症状」には健康保険は適用されません。

ただし、ケガが元で発生した筋肉の炎症などによる場合は、保険適用が可能です。肩こりや慢性腰痛が、どういった原因から起こっているのかが重要なポイントとなってきます。ご自分での判断が難しい場合は、当院へお気軽にご相談ください。

なぜ署名が必要なの?

整骨院・接骨院にかかったら署名(サイン)を求められました。
その理由は?

接骨院での保険診療は「受領委任払い制度」が適応されているためです

受領委任払い制度とは

接骨院の保険診療を利用すると、書類に署名(サイン)を求められます。他の病院や施術所には無いことなので、とまどう方も多いと思います。

これは、接骨院での保険施術・治療に適応されている「受領委任払い制度」のためです。

実は、接骨院の保険診療を受ける際には「患者様がご自分で保険者へ請求を行い支給を受ける」のが原則なのです。それを柔道整復師が代行するのが「受領委任払い制度」です。


本来は『一旦全額負担』

本来、柔道整復師にかかった場合、

①患者様は一旦、施術料の全額を柔道整復師に支払います。

②ご自分で健康保険組合に申請して負担分の払い戻しを受けます。

この方法を「償還(しょうかん)払い」といいます。

※償還払いで支払われる施術料を「療養費」と呼びます。
病院などの医療機関では、保険証を提示すれば医療というサービスを受けられ、窓口で一部負担金を支払うだけで余計な手続きは要りません。こちらは「療養の給付」と呼ばれています。

実際に個人で手続きを行うためには、ご自分で書類を作成し、健康保険組合へ発送しなければなりません。これだけでも相当な手間がかかります。

手続きが終わっても、払い戻しまでは3カ月~半年ほどの時間がかかります。その間は療養費を立て替えねばならず、患者様にとって大きな経済的負担となります。

このような患者様にかかる手間と負担を無くすための制度が「受領委任払い」なのです。


接骨院が手続きを代行

「受領委任払い制度」は、患者様が一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者様の代わって、残りの費用を保険者に請求するという方法で、例外的な取扱いとして特別に認められています。

この制度のおかげで、接骨院の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように、一部負担分のみ支払うだけで施術を受けることができます。

残りの保険料金は柔道整復師が保険者に請求するのですが、そのためには、患者様が「自分に代わって請求を柔道整復師に委任します」という署名(サイン)が、月ごとに必要となるのです。

不明な点がありましたら、窓口でお尋ねください。

その他よくあるご質問

往診は可能でしょうか?

はい、可能です

歩行困難などや動くことで症状が悪化するなどの理由があり、真に安静を要する方であれば往療(往診)は可能です。

各種の証明書などの発行はできますか?

はい、発行できます

施術(施療)証明書、傷害保険・休業補填などの証明書を発行いたします。

領収書は医療費控除に使用できますか?

はい、接骨院の領収書は、医療費控除として認められています

健康保険を利用した治療・施術に対する領収書のみです。
自費診療・物販などの領収書は使えません。

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えん接骨院

住所

〒164-0012
東京都中野区本町3丁目12-10

アクセス

地下鉄丸ノ内線『中野新橋』駅より徒歩3分
駐車場:近くにコインパーキングあり

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 【月~金】
    8:30~12:30 / 
15:00~19:30

【土日祝】

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休診日

毎週木曜日、毎月第3水曜日