長引く『痛み』の施術なら、東京・中野区の『えん接骨院』にお任せください
〒164-0012 東京都中野区本町3丁目12-10
地下鉄丸ノ内線『中野新橋駅』徒歩3分
駐車場:近くにコインパーキングあり
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柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫などのケガに対し、主に整復や固定といった方法を使って治療をおこなう国家資格です。
以前は「ほねつぎ」「接骨師」などと呼ばれていました。
最初に「柔道」とあるのは、この資格の整復術が柔道(正確には柔道の元になった「柔術」)の応急処置から始まっているためです。
整復術は、江戸時代からすでに多くの文献が残っています。それが西洋医学を取り入れて近代化していき、現在の形へと完成されました。1989年には厚生労働省の認定する国家資格になっています。
柔道整復師になるには、大学または養成校で、基礎医学と骨折・脱臼などの柔道整復術、関係法規などを学び、卒業後に受験資格を得ます。年一回に開催される国家試験を合格した者が資格取得者となります。
柔道整復師は、接骨院のほか、医療機関やスポーツの現場、介護保険制度での介護事業所などでも活動しています。
柔道整復師の業務は、外傷に対して施術を行うことです。
外傷とは、いわゆるケガの医学的な名前です。具体的には「骨・関節・筋・腱・靭帯などに、外側から捻る・伸ばす・ぶつけるなどの外力が加わって損傷が起こる」こと。
「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」などのケガに「整復・固定・後療」などを行い、腫れや痛みを軽減させて早期の日常生活への復帰に努めています。
病院とは違い、手術・注射・投薬などの外科的な手段は使いません。
「徒手整復」という独自の手技によって施術を行います。
人間の身体は、傷ついても自然に身体を治す力を持っています。柔道整復師の施術は、その自然治癒力を最大限に引き出すためのものです。損傷した組織へ適切なアプローチをすることで、治りを早くするのです。
「骨折」「脱臼」は、応急手当のみ接骨院で可能です。後で必ず医師の診断を受けるよう指導することが義務付けられています。また、継続的な施療には医師の同意が必要です。
打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。その意味では、柔道整復師は「軟部組織損傷」のスペシャリストと言えるでしょう。
国家資格者である柔道整復師は、さまざまな医療機器を取り扱うことができます。
損傷した組織は、上手な手技を組み合わせても、なかなか治るものではありません。「電気治療」「超音波」「温熱」「冷却」など、その損傷に適したエネルギーを選択することで、より修復を早めることが可能となるのです。
当院では「ハイボルテージ療法」「超音波療法」「微弱電流療法」「振動療法」など、豊富な物理療法機器を準備しており、患者様の症状に適した施術が可能です。
接骨院の最も大きな特徴が「施術に健康保険が適用される」ことです。
病院や薬局と同じように、提示することで窓口で支払う自己負担額が軽くなります。領収書は医療費控除の申請に利用することができます。
接骨院では、以下の保険も使用することができます。
詳細は当院にてご相談ください。
「この症状は保険でやってもらえますか?」
当院で、最も多いお問合わせです。
健康保険が適用された方が金額の負担は減りますから、当然確認したいですよね。
柔道整復師が健康保険を使って施術ができる症状は、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められています。
保険適用にはそれらの法律に違反しないこと、
「柔道整復師の業務内容に沿った施術」であることが求められます。
接骨院の保険診療では、外傷性が明らかな『骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷』などのケガを主に取り扱います。
また「ぎっくり腰」「寝違え」などの急に現れた急性期の痛みは、関節捻挫・筋肉の損傷・筋膜性炎症などの症状が起こっている可能性があり、これは保険の対象となります。
症状によっては一部保険が使用できることもあります。患者様ご自身での判断が難しい場合もあるかと思います。迷ったらまずは一度、当院にご相談下さい。
現在の接骨院では、骨盤矯正、姿勢矯正、頭痛解消、冷え性改善、マッサージなどいろいろな施術を取り入れるところが増えています。
目的も「肩こり解消」「疲労回復」など、急性よりも慢性的な症状に対する施術。
これらは本来の柔道整復師の業務範囲ではありませんので保険の対象になりません。
また、元々は捻挫などのケガから始まった痛みでも、痛めてから日数が経過し慢性化している症状だと健康保険が使えません。
このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
『保険診療』に関する詳細は、別ページに詳しく解説しております。
窓口やお電話でのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
医師と柔道整復師はできることが違います
整形外科では、医師が診断・治療を行なっています。
主な治療内容は以下の通り。
上記はすべて医療行為に当たり、医師のみができることです。対して接骨院では、手術をしない「徒手整復」という独特の手技によって施術を行います。
接骨院とは、症状や患者様の求める治療に応じて使い分けていただくことになります。
当院へ来院された患者様の症状が、医師の診断が必要と判断した際は、適切な医療機関へご紹介いたします。
柔道整復師(国家資格)≠ 整体師、カイロプラクティック師(非国家資格)
カイロプラクティックや整体院は、国が認めたライセンスを持っていなくても開設できます。また、具体的な業務範囲を定めた規則などもありません。
健康保険が適用されないので、全額自己負担の施術となります。
柔道整復師の開設する接骨院とは、外傷性が明らかな骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などのケガを健康保険を使って取り扱えるのが一番の違いです。
接骨院でカイロプラクティックや整体の施術を行うことは違法ではありませんが、あくまで柔道整復師の本業とは別のものであり、保険の対象にはなりません。
「接骨院」「整骨院」、それと「ほねつぎ」は名称が違うだけで、すべて『柔道整復師』という国家資格を持った人が行っている施術所です。
最近は「接骨院」という言葉の堅いイメージを嫌って、「整骨院」を選択する院が多いですね。
いかがでしょうか。
えん接骨院には、技術と経験、早期に機能回復させるための治療機器が揃っています。
ケガや外傷、それに伴う慢性痛・機能障害は、ぜひ一度当院にお問合せ・ご相談ください。
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