長引く『痛み』の施術なら、東京・中野区の『えん接骨院』にお任せください

中野新橋 えん接骨院

〒164-0012 東京都中野区本町3丁目12-10


地下鉄丸ノ内線『中野新橋駅』徒歩3分
近くにコインパーキングあり

受付時間
   8:30~12:30
15:00~19:30
15:00~17:30
休診:木曜日・第3水曜日
ご予約をお待ちしております
03-5351-9530
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接骨院ってどんなところ?

接骨院の3つの特徴

①国家資格を持っています

国家資格者「柔道整復師」が
行う施術所です

『柔道整復師』とは?

厚生労働省が認定する国家資格です

柔道整復師の資格を持つ者は『柔道整復術』を行うことができ、柔道整復師法によって資格が定められます。以前は「ほねつぎ」「接骨師」などと呼ばれていました。

最初に「柔道」とあるのは、この資格の整復術が柔道(正確には柔道の元になった「柔術」)の応急処置から始まっているためです。

整復術は、江戸時代からすでに多くの文献が残っています。それが西洋医学を取り入れて近代化していき、現在の形へと完成されました。1989年には厚生労働省の認定する国家資格になっています。

柔道整復師になるには、大学または養成校で、基礎医学と骨折・脱臼などの柔道整復術、関係法規などを学び、卒業後に受験資格を得ます。年一回に開催される国家試験を合格した者が資格取得者となります。

柔道整復師は、接骨院のほか、医療機関やスポーツの現場、介護保険制度での介護事業所などでも活動しています。

②ケガを治します

柔道整復師の業務は
「外傷」(ケガ)の施術です

どんなケガが治せる?

捻挫・打撲・挫傷などの
「軟部組織損傷」です

外傷とは、いわゆるケガの医学的な名前です。具体的には「骨・関節・筋・腱・靭帯などに、外側から捻る・伸ばす・ぶつけるなどの外力が加わって損傷が起こる」ことを指します。

接骨院は「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」などのケガに「整復・固定・後療」といった柔道整復術を行い、腫れや痛みを軽減させて早期の日常生活への復帰に努めています。

病院とは違い、手術・注射・投薬などの外科的な手段は使いません。「徒手整復」という独自の手技によって施術を行います。

人間の身体は、傷ついても自然に身体を治す力を持っています。柔道整復師の施術は、その自然治癒力を最大限に引き出すためのものです。損傷した組織へ適切なアプローチをすることで、治りを早くするのです。


骨折・脱臼は
応急処置のみ

「骨折」「脱臼」は、応急手当のみ接骨院で可能です。後で必ず医師の診断を受けるよう指導することが義務付けられています。また、継続的な施療には医師の同意が必要です。

打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。その意味でも、柔道整復師は「軟部組織損傷」のスペシャリストと言えるでしょう。


短期間で治す
「物理療法機器」

国家資格者である柔道整復師は、
さまざまな医療機器を取り扱うことができます。

損傷した組織は、上手な手技を組み合わせても、なかなか治るものではありません。「電気治療」「超音波」「温熱」「冷却」など、その損傷に適したエネルギーを選択することで、より修復を早めることが可能となるのです。

当院では「ハイボルテージ療法」「超音波療法」「微弱電流療法」「振動療法」など、豊富な物理療法機器を準備しており、患者様の症状に適した施術が可能です。

③『健康保険』が使えます

病院のように
健康保険証が利用できます

国が保証する適切な施術

接骨院の最も大きな特徴が「施術に健康保険が適用される」ことです。

病院や薬局と同じように、提示することで窓口で支払う自己負担額が軽くなります。領収書は医療費控除の申請に利用することができます。


各種保険にも適用します

接骨院では、以下の保険も使用することができます。

  • 生活保護法による医療扶助
  • 自賠責保険:交通事故によるケガ
  • 労災保険:仕事中や通勤途中のケガ

詳細は当院にてご相談ください

保険が使えない
症状があります!

接骨院の施術は
全て保険適用ではありません

どんな症状が使えない?

柔道整復師の業務内容に
合わない施術です

「この症状は保険でやってもらえますか?」
当院で、最も多いお問合わせです。

健康保険が適用された方が金額の負担は減りますから、当然確認したいですよね。

柔道整復師が健康保険を使って施術ができる症状は、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められています。

保険適用にはそれらの法律に違反しないこと、
「柔道整復師の業務内容に沿った施術」であることが求められます。


保険適用は
「ケガ」「急性の痛み」

接骨院の保険診療では、外傷性が明らかな骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷』などのケガを主に取り扱います。

また「ぎっくり腰」「寝違え」などの急に現れた急性期の痛みは、関節捻挫・筋肉の損傷・筋膜性炎症などの症状が起こっている可能性があり、これは保険の対象となります。

症状によっては一部保険が使用できることもあります。患者様ご自身での判断が難しい場合もあるかと思います。迷ったらまずは一度、当院にご相談下さい。


業務外の症状は
自費診療になります

現在の接骨院では、骨盤矯正、姿勢矯正、頭痛解消、冷え性改善、マッサージなどいろいろな施術を取り入れるところが増えています。

目的も「肩こり解消」「疲労回復」など、急性よりも慢性的な症状に対する施術。

これらは本来の柔道整復師の業務範囲ではありませんので保険の対象になりません。

また、元々は捻挫などのケガから始まった痛みでも、痛めてから日数が経過し慢性化している症状だと健康保険が使えません。

このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

『保険診療』に関する詳細は、別ページに詳しく解説しております。
窓口やお電話でのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。


接骨院って
病院?治療院?

接骨院、病院(整形外科)、治療院は、それぞれ異なる役割と専門性を持つ施設です。
ここでは、それぞれの違いをご説明いたします。

接骨院は「医療業」

総務省統計局のホームページによると、患者様に対して「医業」または「医業類似行為」を行う事業所、またはそれに直接関連するサービスを提供する事業所のことを『医療業』といいます。

医療業は、病院、歯科診療所、一般診療所、看護業、療術業などに分類されます。

柔道整復師が開院する接骨院は「療術業」の中のひとつです。

「療術業」の分類

大きく二つに分類されます

施術所

柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師がその業務を行う事業所が「施術所」です。

【名称】
接骨院・整骨院・鍼灸院・指圧マッサージ院・あん摩院・ほねつぎなど。
 

その他の療術業

国家資格者ではない人が開院した治療院などは「その他の療術業」に分類されます。
「温熱療法,光熱療法,電気療法,刺激療法などの医業類似行為を行う事業所」と定義されています。

【名称】
整体院・リラクゼーションサロン・カイロプラクティック・リフレクソロジー・フットケアサロン・アロマテラピー
など。

クリニック(整形外科)との違い

クリニックは、医師が診察や治療を行い、患者が入院することもできる医療施設です。病院では、内科、外科、小児科など、さまざまな診療科があり、患者の病気や怪我に応じた治療が行われます。

主な治療内容は以下の通り。

  • レントゲン・MRIなどの画像検査
  • 痛み止めや湿布などの薬の処方
  • 局所麻酔やステロイドなどの注射
  • 外科手術
  • 出血を伴うケガの治療

上記はすべて医療行為に当たり、医師のみができることです。対して接骨院では、手術をしない「徒手整復」という独特の手技によって施術を行います。

接骨院とは、症状や患者様の求める治療に応じて使い分けていただくことになります。
当院へ来院された患者様の症状が、医師の診断が必要と判断した際は、適切な医療機関へご紹介いたします。

治療院・整体院との違い

治療院は、一般的にはマッサージや整体などの施術を行う施設を指します。治療院では、医師のいない代替医療が行われます。

接骨院と整体・カイロプラクティックなどの治療院とは、国家資格者が開設していること健康保険を取り扱えることが大きな違いです。

柔道整復師(国家資格)≠ 整体師、カイロプラクティック師(非国家資格)

健康保険が適用されないので、全額自己負担の施術となります。 

接骨院でカイロプラクティックや整体の施術を行うことは違法ではありませんが、あくまで柔道整復師の本業とは別のものであり、保険の対象にはなりません。


よくあるご質問

「接骨院」と「整骨院」は、何が違うの?

 実は、違いはありません

「接骨院」「整骨院」、それと「ほねつぎ」は名称が違うだけで、すべて『柔道整復師』という国家資格を持った人が行っている施術所です。

最近は「接骨院」という言葉の堅いイメージを嫌って、「整骨院」を選択する院が多いようです。

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えん接骨院

住所

〒164-0012
東京都中野区本町3丁目12-10

アクセス

地下鉄丸ノ内線『中野新橋』駅より徒歩3分
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

 【月~金】
    8:30~12:30 / 
15:00~19:30

【土日祝】

   8:00~12:30 / 15:00~17:30

休診日

毎週木曜日、毎月第3水曜日