長引く『痛み』の施術なら、東京・中野区の『えん接骨院』にお任せください

中野新橋 えん接骨院

〒164-0012 東京都中野区本町3丁目12-10


地下鉄丸ノ内線『中野新橋駅』徒歩3分
近くにコインパーキングあり

受付時間
   8:30~12:30
15:00~19:30
15:00~17:30
休診:木曜日・第3水曜日
ご予約をお待ちしております
03-5351-9530
お問合せページはこちら

当接骨院の診療についてご案内します。

保険診療と自費診療があります

当接骨院では「保険診療」と「自費診療」の両方を併せて提供しています。

接骨院の保険診療と自費診療の違いは、大きく分けて2つあります。
 

①保険の適用の有無

保険診療は、健康保険が適用されるため、患者は施術料の一部を自己負担するだけで済みます。

一方、自費診療は、健康保険が適用されないため、患者は全額自己負担となります。
 

②施術内容

保険診療では、急性または亜急性の外傷性の負傷(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷)に限って、施術が保険適用となります。

それ以外の疾患や、急性または亜急性の外傷性の負傷であっても、2週間以上経過しているものは、自費診療となります。

 

なぜ「保険」と「自費」があるの?

保険を使える症状が限られるからです

柔道整復師が健康保険を使って施術ができる症状は、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められています。
 

ケガや痛みの治療で健康保険が適用される場合、柔道整復師が患者様の状態をしっかり鑑別し、症状が保険の規定に合致する必要があります。
 

これにより、患者様は療養費(施術所での治療費のこと)の一部を健康保険でカバーすることができるのです。
 

保険の対象外と判断された症状には、残念ながら自己負担が発生します。
当接骨院では、できるだけ患者様の負担を軽減したいと考えています。しかし療養費を適正に取り扱うために、全てを保険診療で行うことはできないのです。

療養費の適正化への取組

当接骨院では、患者様へのサービス向上と療養費の適正化に力を入れています。
 

健康保険の療養費は、国民の皆様が支払う保険料によって賄われています。そのため、療養費の適正化は、国民の皆様の負担軽減につながります。


療養費の適正化にご協力いただけますと幸いです。
 

保険適用に関しては、患者様が不満や不安を感じないよう、施術を受ける前にしっかりとご説明をして、ご理解いただいた上で施術を開始します。


患者様に安心して施術を受けていただけるよう、今後も療養費の適正化に努めてまいります。

 

保険診療

対象となる症状

  • 捻挫(ねんざ)
  • 打撲(だぼく)
  • 挫傷(ざしょう)・肉ばなれ
  • 骨折・脱臼の応急処置

外傷性で、慢性的な状態でない症状に限られます

自費診療

対象となる症状

  • ボディケアコース
  • 慢性的な姿勢の歪みや筋肉の緊張
  • ストレスや疲労回復
  • 予防やメンテナンスケア

交通事故診療

対象となる症状

  • 頚椎捻挫(むちうち症)
  • 腰椎捻挫
  • 打撲・挫傷
  • 骨折・骨折拘縮

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えん接骨院

住所

〒164-0012
東京都中野区本町3丁目12-10

アクセス

地下鉄丸ノ内線『中野新橋』駅より徒歩3分
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

 【月~金】
    8:30~12:30 / 
15:00~19:30

【土日祝】

   8:00~12:30 / 15:00~17:30

休診日

毎週木曜日、毎月第3水曜日