長引く『痛み』の施術なら、東京・中野区の『えん接骨院』にお任せください
中野新橋 えん接骨院
〒164-0012 東京都中野区本町3丁目12-10
地下鉄丸ノ内線『中野新橋駅』徒歩3分
近くにコインパーキングあり
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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8:30~12:30 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● |
15:00~19:30 | ● | ● | ● | / | ● | / | / | / |
15:00~17:30 | / | / | / | / | / | ● | ● | ● |
当接骨院の診療についてご案内します。
当接骨院では「保険診療」と「自費診療」の両方を併せて提供しています。
接骨院の保険診療と自費診療の違いは、大きく分けて2つあります。
①保険の適用の有無
保険診療は、健康保険が適用されるため、患者は施術料の一部を自己負担するだけで済みます。
一方、自費診療は、健康保険が適用されないため、患者は全額自己負担となります。
②施術内容
保険診療では、急性または亜急性の外傷性の負傷(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷)に限って、施術が保険適用となります。
それ以外の疾患や、急性または亜急性の外傷性の負傷であっても、2週間以上経過しているものは、自費診療となります。
柔道整復師が健康保険を使って施術ができる症状は、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められています。
ケガや痛みの治療で健康保険が適用される場合、柔道整復師が患者様の状態をしっかり鑑別し、症状が保険の規定に合致する必要があります。
これにより、患者様は療養費(施術所での治療費のこと)の一部を健康保険でカバーすることができるのです。
保険の対象外と判断された症状には、残念ながら自己負担が発生します。
当接骨院では、できるだけ患者様の負担を軽減したいと考えています。しかし療養費を適正に取り扱うために、全てを保険診療で行うことはできないのです。
当接骨院では、患者様へのサービス向上と療養費の適正化に力を入れています。
健康保険の療養費は、国民の皆様が支払う保険料によって賄われています。そのため、療養費の適正化は、国民の皆様の負担軽減につながります。
療養費の適正化にご協力いただけますと幸いです。
保険適用に関しては、患者様が不満や不安を感じないよう、施術を受ける前にしっかりとご説明をして、ご理解いただいた上で施術を開始します。
患者様に安心して施術を受けていただけるよう、今後も療養費の適正化に努めてまいります。
お電話でのお問合せ・ご予約
〒164-0012
東京都中野区本町3丁目12-10
地下鉄丸ノ内線『中野新橋』駅より徒歩3分
駐車場:近くにコインパーキングあり
【月~金】
8:30~12:30 / 15:00~19:30
【土日祝】
8:00~12:30 / 15:00~17:30
毎週木曜日、毎月第3水曜日