長引く『痛み』の施術なら、東京・中野区の『えん接骨院』にお任せください
中野新橋 えん接骨院
〒164-0012 東京都中野区本町3丁目12-10
地下鉄丸ノ内線『中野新橋駅』徒歩3分
近くにコインパーキングあり
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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8:30~12:30 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● |
15:00~19:30 | ● | ● | ● | / | ● | / | / | / |
15:00~17:30 | / | / | / | / | / | ● | ● | ● |
このページでは『接骨院の保険診療』について詳しくご説明していきます。
ご不明な点やご質問がございましたら、当院に一度ご相談ください。
接骨院では、病院や薬局のように、健康保険証を提示することで窓口での負担が軽くなります。これは施術所の中では接骨院だけが持っている大きな特徴です。
ただし、接骨院で医療保険で受けられる施術の範囲は定められており、ご利用には適用の条件を満たす必要があります。健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があるのです。
柔道整復師が健康保険を使って施術ができる症状は、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められています。
接骨院で保険の対象となるのは、柔道整復師の業務に沿った症状です。外傷性が明らかな骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などのケガを主に取り扱います。
「ぎっくり腰」「寝違え」などの急に現れた急性期の痛みは、関節捻挫・筋肉の損傷・筋膜性炎症などの症状が起こっている可能性があり、これは保険の対象となります。
あくまで応急処置のみ許されており、その後必ず医師の診断を受けるよう指導することが義務付けられています。
医師の同意があれば、接骨院でも骨折や脱臼の継続的な治療が可能です。
他の保険医療機関(病院、診療所、他の接骨院など)で同じ箇所の治療をした時は、当院では保険の適用になりません。これは法律で決められています。
柔道整復師としての主な業務は、外傷性が明らかな骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの症状です。ケガや身体の痛み・運動制限の改善を目指し、関節の調整、筋肉の緊張緩和やストレッチ、運動療法などが含まれます。
それ以外の慢性痛への施術・整体・リラクゼーションなどは、接骨院では業務範囲外のため、保険適用外の施術となります。
接骨院の保険適用外の症状については、別途費用が発生する場合がございます。料金や施術内容については、ご相談時に詳しくご説明いたします。
このような「原因のはっきりしない症状」「慢性の症状」には健康保険は適用されません。
ただし、ケガが元で発生した筋肉の炎症などによる場合は、保険適用が可能です。肩こりや慢性腰痛が、どういった原因から起こっているのかが重要なポイントとなってきます。ご自分での判断が難しい場合は、当院へお気軽にご相談ください。
接骨院の保険診療を利用すると、書類に署名(サイン)を求められます。他の病院や施術所には無いことなので、とまどう方も多いと思います。
これは、接骨院での保険施術・治療に適応されている「受領委任払い制度」のためです。
実は、接骨院の保険診療を受ける際には「患者様がご自分で保険者へ請求を行い支給を受ける」のが原則なのです。それを柔道整復師が代行するのが「受領委任払い制度」です。
本来、柔道整復師にかかった場合、
①患者様は一旦、施術料の全額を柔道整復師に支払います。
②ご自分で健康保険組合に申請して負担分の払い戻しを受けます。
この方法を「償還(しょうかん)払い」といいます。
※償還払いで支払われる施術料を「療養費」と呼びます。
病院などの医療機関では、保険証を提示すれば医療というサービスを受けられ、窓口で一部負担金を支払うだけで余計な手続きは要りません。こちらは「療養の給付」と呼ばれています。
実際に個人で手続きを行うためには、ご自分で書類を作成し、健康保険組合へ発送しなければなりません。これだけでも相当な手間がかかります。
手続きが終わっても、払い戻しまでは3カ月~半年ほどの時間がかかります。その間は療養費を立て替えねばならず、患者様にとって大きな経済的負担となります。
このような患者様にかかる手間と負担を無くすための制度が「受領委任払い」なのです。
「受領委任払い制度」は、患者様が一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者様の代わって、残りの費用を保険者に請求するという方法で、例外的な取扱いとして特別に認められています。
この制度のおかげで、接骨院の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように、一部負担分のみ支払うだけで施術を受けることができます。
残りの保険料金は柔道整復師が保険者に請求するのですが、そのためには、患者様が「自分に代わって請求を柔道整復師に委任します」という署名(サイン)が、月ごとに必要となるのです。
不明な点がありましたら、窓口でお尋ねください。
歩行困難などや動くことで症状が悪化するなどの理由があり、真に安静を要する方であれば往療(往診)は可能です。
施術(施療)証明書、傷害保険・休業補填などの証明書を発行いたします。
健康保険を利用した治療・施術に対する領収書のみです。
自費診療・物販などの領収書は使えません。
お電話でのお問合せ・ご予約
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東京都中野区本町3丁目12-10
地下鉄丸ノ内線『中野新橋』駅より徒歩3分
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